2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
御指摘のような、株式の社債等への運用ということではなくて、こういった株式、社債等の管理を目的として、これらを丸ごと信託し受益証券の発行を行うこと、このようなケースが投資信託法の規制に抵触するかどうかにつきましては、個別の事案に即しまして判断されるところがあるわけでございますが、自己信託を用いて行います場合には、自己信託は、委託者と受託者が同一の者であり、委託者が金銭を信託し受託者が当該金銭を充てて有価証券